老人福祉施設とは?

老人福祉施設とは法律的には老人福祉法の第5条の3によって定められた施設です。なおこの老人福祉法は老人の福祉に関する事柄を明確にし、かつ老人のためにその身体や精神の健全な状態を保持して安定した生活を送るようにするために必要な事柄を整備して、日本の老人福祉を健全に発展させる目的で昭和38年に施行されました。ちなみにこの法律は昭和47年と48年に一部が改正され、70歳以上の老人の方の保健費における公費負担が行われました。つまり老人医療費の無料化ですがこれは現在既に廃止されています。
この老人福祉法が定める老人保健福祉施設は、具体的には老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターの7つを指します。具体的な各施設の内容を見ていきましょう。この7つの施設は大きくは日帰りや短期入所の施設に入所して介護や生活支援を受ける施設、それに相談や情報提供を担当する施設に分かれます。

日帰りや短期入所の施設

まず老人デイサービスセンターがここに入ります。この施設は特に入浴や食事などの日常生活を営むことに対して身体能力上の課題がある高齢者に対して、日帰りで日常での具体的な介護や機能訓練などについての相談や健康診査などを提供する施設です。
老人短期入所施設もここに入り、これは一時的な介護サービス施設といえます。例えばご本人の健康状態の著しい悪化や精神的な不調、もしくは家族の方の仕事上の出張であったり冠婚葬祭であったり体調面の不調であったりなどの理由で自宅での介護の実施が一時的に困難となった場合に、短期間の間に限って入所して介護サービスを受けられる施設だからです。

生活支援を受ける施設

まず養護老人ホームがここに属し、家庭での生活が困難な状況にある高齢者が入所して養護を受けられる施設です。主に体調に関する問題をお持ちの場合や精神が不安定、もしくは経済的に困窮しているなどの理由が家庭での生活が困難な場合に入所されることが多い施設です。
養護老人ホームに似ている名称ですが、65歳以上の高齢者が特に身体や精神に関して著しい不調、はっきりと言ってしまえば障害が認められる際に入所する特別養護老人ホームもこのカテゴリーです。在宅での生活や介護がとても困難な人に対して施設で安定的に常時介護や機能訓練などのサービス提供を行うことを目的としています。
そして軽費老人ホームは読んで字のごとくですが軽費、つまり安い値段で提供される老人ホームになります。主に家庭の事情や住宅の構造的な事情によって自宅での生活が困難な高齢者の方のための施設になります。介護サービスではなく、食事などの日常生活を営むためのサービス提供がメインになります。

相談や情報提供を担当する施設

老人福祉センターがその1つで端的にいえば相談所といえるでしょう。非常に安い料金かもしくは無料にてその地域の高齢者の各種相談事を担当する施設で、具体的な介護や生活支援サービスを提供するわけではありません。ただレクリエーションの提供などは一部行われます。
また老人介護支援センターも同じく具体的な介護や生活支援のサービスを行う所ではありませんが、老人福祉に関する専門的な情報提供などを行ってくれます。

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